ご利用の流れ
ご相談から訪問開始まで、費用の考え方、対応エリア、よくいただくご質問をまとめました。
ご利用開始までの流れ
ご連絡をいただいてから訪問を始めるまで、通常は1週間ほどです。お急ぎの場合はその旨をお伝えください。
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ご相談・お問い合わせ
お電話または公式LINEでご連絡ください。ご本人・ご家族からのご相談はもちろん、担当のケアマネジャーや病院の退院支援担当の方からのご連絡でも構いません。現在の状況とご希望をうかがいます。
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主治医の指示書を受け取る
訪問看護のご利用には、主治医が発行する「訪問看護指示書」が必要です。医療機関への依頼手続きは当ステーションがお手伝いしますので、ご負担はありません。
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ご自宅への訪問・ご契約
ご自宅にうかがい、生活の様子や住環境を拝見しながら、訪問の頻度と内容を一緒に決めます。費用の見通しもこのときにお伝えします。ご納得いただいたうえでご契約となります。
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訪問開始
計画にそって訪問を始めます。状態やご希望の変化に応じて、内容はいつでも見直せます。主治医・ケアマネジャーとも情報を共有しながら進めます。
費用について
訪問看護には医療保険または介護保険が適用され、自己負担は原則として1〜3割です。どちらの保険が適用されるかは、年齢・病名・要介護認定の有無によって決まります。
医療保険が使われる主な場合
- 要介護認定を受けていない方
- 厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方
- 主治医から特別訪問看護指示書が出ている期間
- 精神科訪問看護をご利用の方
介護保険が使われる主な場合
- 要支援・要介護の認定を受けている方(上記に該当しない場合)
実際の金額は、訪問の時間・回数・加算の有無によって変わります。ご契約の前に必ず、月あたりの目安の金額をお伝えします。金額を確認してからご判断いただけますので、ご安心ください。
交通費は対応エリア内であれば原則いただいておりません。エリアの状況によってご相談させていただく場合があります。
対応エリア
浜松市全域
中央区・浜名区・天竜区を含む浜松市全域にうかがいます。
磐田市
一部地域は応相談です。まずはお問い合わせください。
近隣地域
上記以外の地域も個別にご相談を承ります。お気軽にお電話ください。
よくあるご質問
- 訪問看護は誰でも利用できますか。
- 年齢や病名にかかわらず、主治医が訪問看護の必要を認めた方であればご利用いただけます。介護保険の認定を受けていない方も、医療保険でご利用いただける場合があります。まずはご相談ください。
- 主治医がいない場合はどうすればよいですか。
- 訪問看護のご利用には主治医の指示書が必要です。かかりつけの医療機関が決まっていない場合も、地域の在宅医のご紹介を含めてご相談に応じます。
- どのくらいの頻度で来てもらえますか。
- 週1回から毎日まで、状態とご希望に応じて決めていきます。保険の種類や医師の指示によって上限が異なりますので、ご契約の前にご説明します。
- 夜中に急変したときはどうすればよいですか。
- 24時間対応の体制を整えています。夜間緊急の連絡先(053-443-8504)にお電話ください。状況をうかがい、必要と判断した場合は訪問します。
- 土日も来てもらえますか。
- 土曜・日曜も営業しています。ご家族が在宅される週末に合わせた訪問もご相談いただけます。
- 介護保険と医療保険のどちらが使われますか。
- 年齢、病名、要介護認定の有無によって決まります。原則として要介護認定を受けている方は介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、急性増悪時などは医療保険が適用されます。ご状況をうかがったうえでご説明します。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- 医療保険・介護保険が適用されるため、自己負担は原則として1〜3割です。訪問の時間・回数・お使いになる保険・加算の有無によって変わりますので、ご契約の前に必ず金額の見通しをお伝えします。
- 見学や相談だけでも大丈夫ですか。
- もちろんです。ご利用を決めていない段階のご相談も歓迎しています。お電話または公式LINEでお気軽にご連絡ください。
わからないことは、遠慮なくお尋ねください
「これは聞いてもいいのかな」ということほど、大事なことだったりします。ご相談だけでも歓迎しています。
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